退職にあたっての必要事項①
国民年金の保険料
「失業等による保険料免除」という制度で退職後1年以上、国民年金の支払いが免除。
→ 退職してから14日以内に「離職票」あるいは「雇用保険受給資格者証」を持って申請する。
国民年金は所得ゼロで年間約20万かかるため、全額免除申請を行う。
→ 収入が配当金のみであれば、住民税の配当課税方式を申告不要にすることで前年所得をゼロにする。
国民年金の免除は、7月から翌年6月までをひとつの年度とて退職した前月から翌々年6月までが全額免除の適用期間となる。
前年所得は、前年1月~12月までの年収を対象に判断。
→ 健康保険任意継続制度を申請する。
会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときは、次の1、2の要件を満たしている場合、ご本人の希望により継続して被保険者となることができる。
資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
※退職せず、勤務時間・日数の減少により健康保険の資格を喪失した場合も該当。
資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
※住所を管轄する協会けんぽ支部へご提出する。
※健康保険組合に加入していたら、健康保険組合にて手続きをする。